桶田氏が監査理事として不適格であると考える主な理由
さて、いささか遅いかもしれませんが、三人の理事が問題点を絞って声明を出しました。
ご覧の上、明日の投票の参考にしてください。
桶田氏が監査理事として不適格であると考える主な理由(pdf)
ハードルをあげてどうする?
なみきたかし無料正会員による一連のネット上の行為により新たに事実無根の噂が広がり始め、会員の皆さまには大変ご心配をおかけすることとなりました。
とのこと。「事実無根」かあ!そうなら僕も良かったのだけれど….。
まあ、それはさておき、さきだつ19日の[JAniCA会員通信]11/01/19号で注目すべき事柄がありました。先日の15日の理事会で突如持ち出されて決まった「新しいルール」です。理事の内で3人が反対しても、4人だけで承認される仕組みになっています。
執行部が自分たちに都合の良いルールを作るのは予想されていましたが、これはまたずいぶん露骨な方法です。この分ではまた直前でさらなるルールが加わる事も予想されます。
新ルール1:(理事の選任方法) 第3条-2 立候補者は、立候補の理由、抱負および経歴等を記載した書面(ただし、400字以内に限る。)
を、理事を選任する社員総会(以下「選任総会」という。)の2週間前までに理事会へ提出することにより、立候補の意思を明らかにしなければならない。
理事に立候補するには、2011年2月12日(土)必着で書類と住民票を添えれ事務局宛に申し込まないといけなくなりました。(前回は総会の場で立候補できました)
上記の発表された内規には書かれていませんが、Q&Aにさりげなくさらに「添付書類として
発行後3ヶ月以内の住民票が必要」と書かれています。これを見逃すと大変です。また「なぜか届かなかったという郵便事故」もあるかもしれませんので、配達証明で送らなくてはいけませんので、費用もかかります。
これではタダでさえ無精なアニメーターは、ますます立候補しづらくなります。僕らのような爺いはさておき、若い世代の広範囲な参加が阻害されるのではないでしょうか。
新ルール2:(議決権行使の方法) 第2条3前項に関わらず、社員がやむを得ず総会に出席できない場合には、あらかじめ総会の1週間前までに委任状を理事会の指定する事務局へ提出しなければならない。
つまり、一会員がその人を信頼して預けた委任状を持ったまま、当日それを行使してはいけない、ということですね。全部、あらかじめ事務局に見せなさい、と。
記載事項のミスがないか、有効なものかどうか、厳しいチェックが行われるわけです。批判的な人へ委任した場合、個人に電話がいって「もっと有益な人に委任したら」と書き直しを依頼されそうです。
しかし、1週間以内とか当日にやむなく欠席する人の議決権はどうなるのでしょうか?
委任する権利が強制的に制限されるというのは問題です。
よほど現執行部の意に沿わない候補者や委任状が予想されているようで、対策が細かいのか粗いのか判断に苦しみます。
いっそ、新しいルールで「現執行部を批判をするものは立候補できない」とか
「運営を妨害したと執行部が認めるものの委任状は失効する」とか付け加えたらいいと思うのですが?
1月15日の理事会について
事務局 御中
前々回にも参加いたしましたが、来る15日の理事会にオブザーバーとして参加しますので、詳細をご案内ください。
と書いて申し出たら、下記のように断られてしまいました。
オープロダクション
代表取締役 なみきたかし 様
お問い合わせありがとうございます。
大変申し訳ございませんが12月の理事会決議により、オープロ
及びアニドウ、なみき氏への今後一切の協力は行なわないとの
決議を行ないました。
従いまして、JAniCA理事会への参加も今後の法的対応の支障とな
りますのでお断りさせていただきます。悪しからずご了承ください。
JAniCA理事会
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◆ JAniCAは日本のアニメーター・演出の環境向上に寄与します!
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名称 :一般社団法人 日本アニメーター・演出協会(略称:JAniCA)
所在地:〒166-0004
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Web :http://www.janica.jp/
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氏名 :JAniCA事務局
e-Mail:postmaster@janica.jp
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もはや会員扱いもされていないようなので残念です。次は除名という段取りでしょうか。
来るなと言われても、正会員の権利として強行に参加する手もあるので、そうするべきか考えてみます。
過半数とはいえ、7名の理事会中3人の意向を無視できるとは力技です。理事4人の意向で、一会員が理事会も傍聴できなくなるとは、もはや執行部が健全に機能しているとは誰も思わないのでは?
そのうち総会も出られなくなるのかなあ。こういうことは理事会に「協力」してもらうことではないと思います。
定款
(1.11追記)JAniCA HPの中のJAniCA TOPICSの欄に「旧定款についてのお問合わせに関して」という記事がアップされ、更新されたことが追認されました。記事中「ご指摘をいただきまして、誠にありがとうございました。」とありましたが、これは指摘した僕に感謝していると、とって良いのでしょうか?